住民票など第三者交付を本人通知
(2012年10月18日)
12月から実施。不正請求の防止に
高崎市は、住民票の写しや戸籍謄本などを、代理人や第三者に交付した場合に、交付したことを本人に通知する制度を12月1日から実施する。
この通知制度は、登録してもらった市民を対象に、委任状による代理人請求や、弁護士・司法書士など特定事務受任者による職務上の請求、正当な理由のある第三者からの請求について、交付したことを本人に通知する。
通知内容は、代理人または第三者の交付請求者の種別、交付年月日、交付した証明書の種類、通数。通知を送付する有効期限は、登録してから3年間で、満了日の1カ月前から更新できる。
交付した事実を本人が早く知ることで、不正な取得である疑いがあれば、個人情報開示請求によって、事実関係を究明するきっかけにすることができる。本人通知制度が周知されることで、不正請求の防止にもつながる。
通知対象には、裁判や紛争などに関わる請求、国や地方公共団体などの請求は含まれない。