産婦人科の休日当番医、診療体制の維持困難に
(2012年9月18日)
高齢化や医師不足で午前診療に変更
産婦人科の休日在宅当番医の体制が10月から変更されることを、高崎市は、18日の高崎市議会保健福祉常任委員会に報告した。
産婦人科の休日在宅当番医は、日曜・祝日・年末年始(12月29日から1月3日)の午前9時から午後6時まで、高崎市と前橋市の産婦人科が隔週交替で実施してきたが、医師の高齢化とスタッフの休日出勤の手配が医療機関の大きな負担になっており、高崎市と医師会が見直しについて協議を行ってきた。
これまでの「産婦人科」の診療が、10月から「婦人科」だけの診療となり、在宅休日当番医または高崎市総合保健センター内夜間休日急病診療所で、午前9時から正午までの診療となる。
休日診療が、産婦人科から婦人科に変更された理由は、分娩については、かかりつけ医に受診していること、緊急を要する患者は、高崎総合医療センター(旧国立高崎病院)などをあっせんし、休日当番医が診療するケースは実際にはなかったことが説明された。
総合保健センターの夜間診療所が、新たに婦人科の休日診療所として開設されたことで、診療所を持たない勤務医も休日ローテンションに加わることが可能になったが、必要となる人数の医師が確保できず診療時間が午前中に限られている。高崎市では、午後の診療も実施してもらえるよう医師会と話し合っていく考え。高崎市では、今回の発表が最終案ではなく、診療時間について協議を継続していることを強調した。