4月から「児童手当」/手当月額は変更なし
(2012年4月10日)
申し出で滞納保育料・給食費の天引き徴収も
高崎市は、平成22年度から支給されていた「子ども手当」が、4月から「児童手当」として支給されることに伴い、制度内容を10日の高崎市議会保健福祉常任委員会に説明した。
一般世帯の支給額は、昨年十月以降と変更がなく、一人あたりの月額は、3歳未満全員と、小学生までの第三子以降は一万五千円、3歳~小学生の第二子までは一万円、中学生は1万円になる。
所得制限は6月以降から導入され、所得超過者には特例給付として児童一人につき、月5千円を支給する。
平成24年3月末日で子ども手当の受給者として認定を受けていた人は、4月1日以降、新たな「児童手当」の受給者として「みなし認定」され、手続きは不要となる。
6月支給分から、保育料の滞納者については、申し出により、滞納保育料を児童手当から天引き徴収を行う。給食費についても滞納者について、申し出により、天引き徴収を行う。対象者は、保育料が約200人、給食費が約1400人で、4月中旬に通知を郵送し、5月上旬に申出書を徴収する。