東日本大震災対策資金を創設/高崎市
(2011年4月14日)
出荷停止の農業者にも支援融資
高崎市は東日本大震災やその後の計画停電などにより、事業活動の縮小を余儀なくされた市内の中小企業者を支援するために、新たな制度融資を創設した。
この「東日本大震災対策資金」の対象は、同大震災により直接的な影響を受け罹災証明を受けた中小企業及び個人事業者と、同大震災の影響で最近1カ月間の売上高が前年の同時期と比較して20%以上減少している中小企業及び個人事業者。使途は罹災証明を受けた高崎市内にある設備の被害部分を復旧するために要する資金、または経営安定化のための資金。融資限度額は3000万円。融資利率は設備対象資金が年0・9%以内(災害関係保証付)、運転資金は年1・5%以内(信用保証付は年1・3%以内)。
融資期間は10年以内。据置期間は2年以内。取り扱い期間は平成23年4月13日から平成24年3月31日まで。
また、従業員の雇用を維持するために国が実施する雇用調整助成金等の申請を行う中小企業者に対し、同申請に関する社会保険労務士による指導や申請手続きに要する経費を助成する。補助率は対象経費の2分の1で限度額は5万円。取り扱い期間は平成23年4月1日から平成24年3月31日まで。
東日本大震災による原発事故により、出荷を控えるように指示された農作物の生産者と風評被害を受けた生産者の経営を支援するため、「高崎市農業者災害等緊急対応資金融資制度要綱」が適用される。
使途は、災害等により経済的な影響を受けている農業者の経営の維持や継続に必要な資金。緊急決済用に必要とする経費、制度融資返済用のつなぎ資金など。貸付期間は5年。据置期間は市管内農協。対象者は出荷停止措置を受けた農業者および風評被害による影響を受けた農業者。貸付利率は0・1%。貸付限度額は500万円。
東日本大震災で被害を受けた住宅の補修工事を実施する人への支援のため、「高崎市住宅災害対策資金」の制度融資を計画している。