ファームドゥ控訴/11月21日に東京高等裁判所で審理
(2010年10月15日)
都市計画法違反で棟高町「食の駅ぐんま高崎店」
高崎市は、棟高町の「食の駅ぐんま高崎店」をめぐる裁判で、ファームドゥ株式会社が控訴したことに伴う審理日程を議会に報告した。審理は、11月21日の午前10時30分から東京高等裁判所で行われる。
高崎市は、同社が経営する棟高町の「食の駅ぐんま高崎店」が市街化調整区域内で都市計画法に違反する建築物であるとし、違反是正の指導、命令を再三にわたって行ってきたが応じないため、建物除却命令を同社に出している。
一方、ファームドゥ側は、高崎市の違法な是正指導により売場面積が減少させられたことに伴う損害賠償、建物使用停止命令の取り消し等、建物除却命令の取り消しの3点を訴えていたが、7月21日に前橋地方裁判所から棄却の判決を言い渡された。8月2日に控訴、東京高等裁判所から高崎市宛に、9月30日に控訴理由書が、10月6日に審理の日程が送られてきた。
高崎市は、「控訴理由書をしっかりと理解し、本市の正当性を主張したい」としている。