悪臭防止地域の全市拡大へ/23年度から高崎市
(2010年10月7日)
高崎市は、平成23年度から、悪臭防止の規制地域を拡大し、全市域を規制地域とする方針を示している。
現在、高崎地域と吉井地域が「悪臭防止法に基づく規制地域」として、臭気指数による規制が行われている。高崎市は、未規制の倉渕、箕郷、群馬、新町、榛名各地域についても、悪臭による苦情が発生していることから、規制の必要があると考えている。
規制対象は、全ての工場、事業所から発生する悪臭で、一般家庭、自動車、建設工事から発生する悪臭は規制対象とならない。
規制基準は、住居系地域が「楽に感知できる臭い」の臭気指数12、市街化調整区域が「強い臭い」に準じる臭気指数21となる。排出水は、住居系地域が臭気指数28、市街化調整区域が臭気指数37。
高崎市が行う現地調査と臭気測定により、規制基準を超過し、住民の生活環境が損なわれていると判断された場合は、改善勧告、改善命令、罰則が適用される。
高崎市は、8月に本件についてパブリックコメントを実施。来年3月の市議会定例会にはかり、23年4月1日から施行する予定。