いじめ防止基本方針を策定
(2013年12月4日)
いじめ調査に第三者委員会の設置も
高崎市は、いじめを防止するための対策やいじめが起こった場合の対処などを定めた基本方針を策定し、12月2日に市内の各学校に通知した。
高崎市は、「いじめ防止対策推進法」が施行となったことに伴い、いじめ問題について社会全体で取り組むための協議会を11月に発足させており、この基本方針が協議会で検討された。
基本方針では、いじめに対する基本的な認識、いじめ防止に向けた取り組み、いじめへの対処に関する方針、重大事態への対処、取り組みの評価・検証が示されている。
基本的な認識の中で、「いじめは、人間として許されない卑怯な行為」と規定し、学校、家庭、地域などの連携によって、いじめ根絶をはかっていくことが示されている。
いじめが起こった場合の対処では、いじめを行った児童生徒の保護者に対し、教育委員会がその児童の出席停止を命じることができることや、いじめにより児童生徒の身体や財産に被害が生じるなど恐れがあるときは警察の援助を要請するなど、厳しい対応も盛り込まれている。
また、いじめが原因で児童生徒の心身や財産に重大な被害が生じた疑いがある場合は、 第三者による調査委員会を設置し、速やかに調査を行い調査結果は、議会に報告されることとされている。
高崎市では、昨年から市独自の「いじめ防止プログラム」に基づいて取り組みを実施してきたが、取り組みに検証を随時行って改善に努め、評価を保護者、地域に知らせていく。基本方針を受け、今後、更にいじめ防止への取り組みの充実をはかっていきたいと考えている。