4月から最終処分場に立地規制
(2013年3月12日)
特定地域への集中を規制
高崎市は、産業廃棄物最終処分場が特定の地域に集中することを規制するため、立地規制を平成25年4月1日から導入する。
新たな規制内容は、
①廃棄物最終処分場を新設、拡張する場合は、稼働中や設置計画が公告されている民間事業者の最終処分場、市町村等の最終処分場の敷地境界から1kmの距離を設ける。
②公共用水道の水源、簡易水道の水源から500m以上の距離を設ける。
③最終処分場及び焼却施設については、住居地域から100m以上の距離を設ける。
となっている。
県内の統一した立地規制とするため、群馬県と中核市の前橋市、高崎市が同時期に導入実施する必要があるという。