休日の小児科診療を拡充
(2012年2月3日)
高崎市議会保健福祉常任委員会
2月2日の高崎市議会保健福祉常任委員会で、高崎市は4月1日から高崎市総合保健センターで小児科休日診療を行うことを明らかにした。
現在、小児科の休日診療は市内1か所の在宅当番医の診療所で行われているが、インフルエンザの流行時やゴールデンウィークなどは、1日200人以上の受診者がいることもあり、休日の小児科医療の拡充が望まれていた。高崎市医師会では、繁忙期には臨時に当番医を増やして対応していた。
このことから、現在の休日在宅当番医に加え、外部から医師を迎えて、高崎市総合保健センターの診療所において、休日の午前中(午前9時から正午まで)に診療を行う。診療場所は、同センター1階の「高崎市夜間急病診療所」を名称変更して利用。同診療所の指定管理者である、財団法人高崎・地域医療センターの指定管理の業務拡大という形で事業が行われる。高崎市では、休日患者の4分の1程度が利用し、当番医の負担が軽減されると見込んでいる。
今後は3月15日号の広報高崎などで市民への周知を行っていく。また、「高崎市夜間急病診療所」の名称変更に伴う条例の改正を次期高崎市議会定例会ではかる。