子ども手当が新制度/滞納給食費・滞納保育料を天引きに
(2011年10月14日)
24年度から高崎市。申し出により手続き
9月まで、つなぎ法案で支給されていた子ども手当が、平成23年10月から来年3月まで新たな制度で支給されることになった。新しい制度では、受給資格者からの申し出により、保育料や給食費などを天引きできるようになった。
天引きの運用については、市町村にまかされており、高崎市では、23年度中は、天引きは行わず、国が24年度から恒久的な子ども手当制度を実施することにあわせ、24年度から、保育料、給食費の滞納者について、天引きを行いたい考えを、14日の高崎市議会常任委員会で示した。
一律1万3000円だった支給額が、10月から、ゼロ歳~3歳未満一律1万5000円、3歳~小学校修了前1万円(第3子以降は1万5000円)、中学生一律1万円となる。
高崎市には、約3万人の受給者がおり、改めて請求手続きが必要になるため、高崎市は、9月末時点での受給者に、認定請求書を郵送する。対象は、国内居住の子どもで、両親が別居している場合は子どもと同居者、施設入所の子どもの場合は施設管理者に支給して管理してもらう。平成24年2月に10月から1月分が、平成24年6月に2月・3月分が支給される。
24年度から保育料、給食費の滞納者について、本人の申し出に基づいて、過年度分を子ども手当から天引きし、滞納額の縮減をはかる。給食費は、自校方式で、小学校が1カ月4510円、中学校5450円。センター方式で小学校4350円、中学校4950円。
給食費の滞納は約1000件で、児童生徒数で1500人となり、全児童生徒数の4・6%に及ぶ。滞納金額は8月末現在で1490万円となる。天引きする金額については、これから検討を行う。