生食用食肉を扱う77店舗に指導/高崎市
(2011年6月8日)
器具の消毒温度・肉処理時の温度確認など指導
高崎市は、富山県で発生した腸管出血性大腸菌による食中毒事件に伴い、高崎市内で生食用食肉を扱う全ての営業施設について、5月6日から31日まで緊急監視のため、立ち入り検査を実施し、国の衛生基準通知に基づいて適切に取り扱うよう指導した。
調査対象となった焼肉店・焼き鳥店は267店で、このうち生食用食肉を取り扱う飲食店が77店あった。提供自粛が59店、提供を継続している店が18店あった。食肉処理業、食肉販売業では、包装馬肉のみ扱い、店舗での加工は行われていなかった。
調査結果では、生食用食肉を取り扱う飲食店77店全てで、衛生管理に何らかの不適合があった。
特に、「器具の洗浄消毒の温度を83度C以上にすること・食肉の処理時の温度を10度C以下であることを確認すること」については、適合する店舗はなかった。また、大腸菌を取り除くために肉の表面をそぎ落とすトリミングの適正な実施では、約60%の店舗が適合していなかった。
食肉の保存・運搬については、約95%の店舗が適合していた。
高崎市では、衛生基準に適合しない場合は、生食用食肉の取り扱いを自粛すること、生食用食肉の自主検査を実施し衛生状態を確認すること、調理器具を消毒する時の熱湯温度83度C以上、取り扱い時の食肉の温度10度C以下を確認し、適切に処理するよう指導した。引き続き、指導を継続し、市民に対し、食肉の生食についてのリスクを啓発していく。