許可条件違反で産廃業者を県が処分
(2010年9月23日)
群馬県は、廃棄物処理法違反として、稲荷台町の有限会社高義産業(高橋克義代表取締役)を9月15日付けで30日間の業務停止処分した。
処分理由は、同社の産業廃棄物処分業の許可条件に「施設の稼働場所は、処理する産業廃棄物を排出する事業所敷地内」と条件が付されているにもかかわらず、排出現場以外の自社の事業場で、恒常的に移動式破砕機を稼働し受託した産業廃棄物の破砕処分を行ったもので、許可条件違反となった。
(2010年9月23日)
群馬県は、廃棄物処理法違反として、稲荷台町の有限会社高義産業(高橋克義代表取締役)を9月15日付けで30日間の業務停止処分した。
処分理由は、同社の産業廃棄物処分業の許可条件に「施設の稼働場所は、処理する産業廃棄物を排出する事業所敷地内」と条件が付されているにもかかわらず、排出現場以外の自社の事業場で、恒常的に移動式破砕機を稼働し受託した産業廃棄物の破砕処分を行ったもので、許可条件違反となった。