被害を受けた地域は除外すべき
(2013年7月24日)
指定廃棄物最終処分場選定について市長が考え示す
高崎市は、22日の高崎市議会災害対策特別委員会で、国が各県に設置する予定の指定廃棄物最終処分場について、国に対する高崎市の意見を示した。
指定廃棄物は、福島第一原発の事故により発生した、8000ベクレル/kg以上の放射性物質を含んだ廃棄物で、高崎市は、若田浄水場に浄水土138・6トン、阿久津水処理センターに汚泥焼却灰141・4トン、合計280トンを仮保管している。
高崎市は、本市も放射性物質によって大きな被害を受けたことから、指定廃棄物最終処分場の設置場所の選定について、
①指定廃棄物は福島第一原発の事故によって発生したもので、これを保管している自治体や周辺住民は被害者であり、指定廃棄物最終処分場の設置について了解が得られない。
②農業で出荷停止などの実害を過去に受けた地域、現在も被害を受けている地域は、除外すべきではないか。
③農業などへの影響を考慮し、風評被害の実害を受け、又現に受けている地域は除外すべきではないか。
④指定廃棄物最終処分場の必要性及び当該施設の安全性が広く国民に理解されない限り、住民の了解は得られない。国は安全性などについての周知にまず努力すべきである。
の4点について、国は考慮すべきと考えを示している。