支援金申込みが初日に300件超/被害の甚大さ示す
(2014年2月日)
雪害復旧支援の緊急対策。20日から受付開始に
今回の歴史的豪雪で被害を受けた一般住宅や事業用施設の復旧支援として、高崎市は19日に支援金制度を創設した。受付開始となった20日に、312件の申込みがあり、市内で甚大な被害を受けた状況を示した。
この支援金は、大雪被害の早期回復を目的としたもので、市民が居住している一般住宅、工場、店舗、倉庫などの事業用施設の修繕経費の一部を補助するもの。20日から受付が開始され、一般住宅の復旧支援金に277件、事業用施設の復旧支援金に35件、あわせて312件の申込みがあった。
高崎市では、この支援事業の相談、問い合わせの総合受付の専用電話を設け、対応している。電話は027・381・8893。
高崎市は、この支援金の予算措置として、一般住宅5千万円、事業用施設5千万円、合わせて1億円を高崎市議会3月定例会に補正予算計上する考え。
支援内容は次の通り。
【大雪被害住宅復旧支援金・一般個人住宅等が対象】
●支援対象者=高崎市に住民登録をしていること。住宅を所有し居住していること。
●支援対象住宅=平成26年2月14日~15日の大雪により被害を受けた個人専用住宅 。
●支援対象工事=市内の施工業者を利用した住宅の屋根(雨どい、テラス、ベランダ等を含む)などの工事。
●対象とならない工事=車庫、物置、倉庫等の工作物。門扉、フェンス、塀、舗装等の外構工事。植樹、剪定等の植栽工事。住宅本体に係らない工事。
●支援金額=支援対象工事経費の30%、20万円まで(ただし1住戸につき1回に限る。)
●受付期間:平成26年2月20日開始。当面は平成26年6月30日までを予定。受付は土・日・祝日を除く。受付時間:午前8時30分~午後5時15分。
●受付窓口=市役所9階 建築住宅課、各支所建設課。
【事業用施設復旧支援金】
●支援対象者=市内に有する事業所等において、事業を営む法人及び個人。風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」を営む店舗を除く。農業事業者については、別途支援事業を創設する。
●支援対象施設=事業者が所有し使用している事業用施設(工場・店舗・事務所・倉庫など)。
●支援対象工事=平成26年2月14日~15日の大雪により被害を受けた事業用施設が対象。復旧・撤去に20万円以上(税抜き)かかり、市内の施工業者が工事を行ったもの
●対象とならない工事=車庫、カーポート。門扉、フェンス、塀等の外構工事。植樹、剪定等の植栽工事。看板、ネオンサイン、施設本体に係らない工事。
●支援金額=支援対象工事経費の50%、100万円まで助成。
●受付期間:平成26年2月20日開始。当面は平成26年6月30日を予定。土・日・祝日を除く。受付時間:午前8時30分~午後5時15分。
●受付窓口=本庁13階商工振興課。各支所は倉渕・新町支所(地域振興課)、箕郷・群馬・吉井支所(産業課)、榛名支所(産業観光課。