野放図な埋め立てを抑止/規制条例の制定へ
(2012年11月19日)
12月にパブリックコメント実施
建設現場から発生する土砂の不適正な処分が全国で問題となっており、高崎市内においても、首都圏から大量の土砂が搬入されていることから、高崎市は、災害や土壌汚染の防止と、市民生活の安全、生活環境の保全を行うため、土砂の埋め立てを規制する条例を制定する考えを、16日の高崎市議会建設水道常任委員会で示した。
現状では、土砂の搬入を規制する法令がないため、高崎市では事業者の指導に限界があり、対応に苦慮している。
この条例により、500㎡以上の土地に土砂の埋め立てや盛り土を行う場合は、市長の許可が必要となり、申請には、住民との事前協議が義務づけられる。申請許可は、専門家による審議会にはかられ、有害物質の混入や工事途中で放置されることがないよう、事業者の信用なども精査する。
無許可で事業を行った場合や、有害物質が混入した土砂を搬入した場合は、埋め立ての停止や土砂の除去など、是正命令を行い、最高で懲役2年または100万円以下の罰金に処することができる。
高崎市では、条例の制定により、生活環境を保護し、汚染や災害の発生を防止するとともに、申請手続きが煩雑となるため、土砂の搬入そのものを減らす抑止効果があると説明している。
パブリックコメントは、12月5日(水)から来年1月11日(金)まで実施する。