制度融資に2資金を創設/融資条件の緩和も
(2011年3月25日)
平成23年度高崎市中小企業金融支援策
高崎市は、高崎市内の中小企業を支援するため、平成23年度から、制度融資に新たな資金を創設し、あわせて4つの資金について、融資条件の緩和などを行う。
高崎市では、総融資枠516億円、新規融資枠213億円をを措置し、中小企業の資金需要に対応する考え。融資制度の利率については、今後の市中金利の動向により変更することがある。
観光振興資金の創設
融資対象:市内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上同一の特定事業を営む中小企業者又は中小企業団体であること。ただし個人については1年以上市内に居住している人に限る。(農業、林業、漁業等は除く)。
融資の対象資金:設備資金。次の観光施設等の新設、増改築、建て替え、設備等のための資金。観光用の宿泊施設(ホテル、旅館、ペンション等でモーテル等を除く)。温泉保養施設(温泉、クアハウス等)。交通施設(観光バス、遊覧船、レンタサイクル等)。休憩食事施設(ドライブイン、観光用のレストラン等)。観光物産品販売施設(観光土産品店等)。野外活動施設(釣魚施設、キャンプ場、遊園地施設等)
融資限度額:3千万円。
融資利率:年1・3%、保証協会付は年0・9%。
融資期間:10年以内。融資後1年以内は据え置き可。
経営安定化資金の創設
融資対象:市内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上同一の特定事業を営む中小企業者又は中小企業団体であること。ただし個人については1年以上市内に居住している人に限る。(農業、林業、漁業等は除く)。
融資の対象資金:事業所税の納付により、不足する経営安定のための資金。
融資限度額:事業所税相当額。千円未満切り捨て。
融資利率:年1・3%、保証協会付は年0・9%。
融資期間:1年以内。据え置きなし。
申し込み期限:原則として事業所税を申告納税した日から1カ月以内。各年度1回のみ。
取り扱い期間:平成28年10月31日まで。
組合育成資金の一部変更
利用実績を勘案し、実態との整合をはかるため、組合員転貸資金を廃止する。
緊急対策資金の資格要件の緩和
この資金について、申込者の資格要件として「市内に本店又は主たる事業所を有し、1年以上同一事業を引き続き経営していること」の緩和を平成23年3月31日までの取り扱いとしていたが、1年延長し、平成24年3月31日までとする。
企業立地資金の利率の一本化
変更前:工業団地等=年1・3%以内、保証協会付は年0・9%以内。民有地等=年1・5%以内、保証協会付は年1・1%以内。
変更後:工業団地等及び民有地等=年1・3%以内、保証協会付は年0・9%以内。
据置期間の延長と借換制度の拡大
・据置期間の延長
小口資金、勤労者生活資金及び短期資金を除く下記の資金について、平成22年1月1日から平成24年3月31日までの間、現行の据え置き期間をさらに1年延長する。
産業活性化資金(旧情報化等支援資金を含む)。組合育成資金。緊急対策資金。環境改善資金。新分野進出資金。観光振興資金。企業立地資金。中心市街地活性化対策資金。創業支援資金。緊急対策資金のうち、現在、緊急保証制度を要件とするものについては据え置き期間を一年延長しているが、今回その延長を廃止し当該融資制度の改正で据え置き期間を1年延長する。
・借換制度の拡大
産業活性化支援資金、(旧)情報化等支援資金、環境改善資金、緊急対策資金の4資金については、緊急対策資金での借り換えを対象としていたが、平成22年1月1日から平成24年3月31日までの間、勤労者生活資金及び短期資金を除く下記の資金で、個々に借換を行うことを可能とする。また借換にあたっては売上高等の減少要件を要しないものとする。
産業活性化資金(旧情報化等支援資金を含む)。組合育成資金。緊急対策資金。小口資金。環境改善資金。新分野進出資金。観光振興資金。企業立地資金。中心市街地活性化対策資金。創業支援資金。勤労者住宅資金。