外国人登録法廃止により、関係条例を整備
(2012年6月13日)
新しい「在留管理制度」に対応
高崎市は、12日の高崎市議会本会議に、外国人登録法の廃止に伴う関係条例の整備についてはかった。
今年7月9日から、外国人に対する新しい「在留管理制度」がスタートし、3カ月を越えて在留し高崎市内に住所を有する外国人、高崎市に永住する外国人は、住民基本台帳に登録される。これに伴い、印鑑登録や住民票、敬老祝い金など住民基本台帳に基づく行政サービスの条例整備がはかられた。
また、今回の条例整備では、家庭内暴力から逃れるため高崎市に避難してきている人は、居所を知られたくない理由で高崎市に住民登録をしておらず、3カ月以内の短期在留外国人とあわせて、住民基本台帳に記載されない人たちへの人道的な対応も配慮された。