グループホームを一部効力停止に
(2012年12月26日)
入居後の介護計画や身体拘束など
高崎市は、入居後、1カ月から2カ月にわたって介護計画を策定せず、介護保険指定基準で禁止されている身体拘束の常態化などがあったとし、吉井町の指定地域密着型介護予防サービス事業所について、指定の一部効力を停止すると26日に発表した。
高崎市によれば、この事業所は、認知症対応型共同生活介護を行うグループホームで、入居者の状況や希望や踏まえた介護計画を策定すべきところ、入居後、1カ月から2カ月にわたって計画を策定せず、他の居宅介護支援事業所が策定した居宅サービス計画を代用していた。
また、介護保険指定基準で禁止されている身体拘束が常態化しており、身体拘束が認められる「緊急やむを得ない場合」について、判断の検討が行われていなかった。家族に対し、身体拘束を開始してから数カ月経過してから説明を行っており、身体拘束の時間や心身状況の記録されていなかった。
高崎市は、平成21年から再三にわたって、指導を行ってきたが改善されないため、26日に指定の一部効力停止を行い、平成25年2月から4月末までの間、この事業所に対し、新規利用者の受け入れ停止と介護報酬1割減額した。
また、介護計画を策定せずに行っていたサービス介護給付費は返還を求め、調査で金額を確定させる。