震災の屋根被害見舞金961件に支給
(2012年8月1日)
修復費10万円以上が対象
高崎市は、昨年3月11日に発生した東日本大震災で、住宅の屋根が損傷した市民に対する見舞金の申請を3月末まで受け付け、このほど支給結果をまとめた。
修復工事費が10万円以上20万円未満の場合は見舞金1万円で、支給件数は351件、修復工事費が20万円以上の場合は見舞金2万円で610件となった。支給件数は合計で961件、支給総額が1571万円となった。
震災直後に、高崎市が全市を調査した被害総数は1551件で、約6割が見舞金の支給対象となった。支給対象となっていないケースは、工事費が10万円未満、修復工事に未着工などが理由となっている。