ファームドゥの訴えを棄却
(2010年7月29日)
市街化調整区域内で都市計画法に違反する建築物として、高崎市が建物除却命令を出していた棟高町の「食の駅ぐんま高崎店」について、同店を経営するファームドゥ株式会社が、高崎市を相手に提起した訴訟で、前橋裁判所は7月21日に判決を言い渡した。
原告のファームドゥ株式会社は、高崎市の違法な是正指導により売場面積が減少させられたことに伴う損害賠償、建物使用停止命令の取り消し等、建物除却命令の取り消しの3点を訴えていたが、全て棄却された。 高崎市は、判決について、「本市の主張が認められた妥当な判決。控訴の場合も本市の正当性を主張する」としている。
高崎市は、これまでファームドゥに対し、違反是正の指導、命令を再三にわたって行ってきたが応じないため、裁判の推移を見て、強制執行を行う考えを示している。