保険証に臓器提供の意志記載欄
(2010年7月28日)
改正臓器移植法が7月17日に施行されたことを受け、高崎市は、臓器提供に対する意思を記載できるよう、10月から国民健康保険証の裏面の様式を変更する。
臓器提供に対する理解を広める意味も含め、保険証の裏面に意思表示の欄を設けることにした。提供する、しないを番号で選んで意思表示する方法で、意思表示を行うか否かは本人の任意で義務づけはない。意思表示欄を見られたくない場合は、保護シールを貼って隠すことができる。臓器提供カードを持っている人は、署名年月日が新しいものが本人の意志として優先される。
後期高齢者の被保険者証も同様になるが、既に発送済みのため、シールを貼付することで対応する。
高崎市では、臓器提供について市民に理解してもらうようリーフレットを配布し、9月1日号の広報高崎や市のホームページに掲載していく。
保険証の意思表示欄となる部分には、現在、注意事項が記載されており、別刷りにして加入者に配布する。