事業所税減免を検討
(2010年6月16日)
高崎市は、来年7月から課税する「事業所税」について、当初は減免することを検討する。高崎市議会一般質問で、岸善一郎議員、後閑賢二議員の質問に答えた。
事業所税は、人口30万人以上の市が都市環境の整備や改善の費用に充てる地方税。高崎市は平成18年の合併で人口が30万人を超え、事業所税課税の要件を満たしたが、合併特例法により、合併が行われた日から5年を経過するまでは課税団体として指定されないことになっていた。高崎市は、平成23年1月に課税団体の指定を受け、平成23年7月1日から課税開始の見込みになっている。
事業所税は、床面積の合計が1000平方メートルを越える事業所に1㎡につき年額600円の資産割、従業者数の合計が100人を越える事業所に従業者給与総額の100分の0・25の従業者割が課税される。高崎市では、資産割が840社で税額16億円、従業者割が130社で3億円、合計970社19億円を見込んでいる。
今年から課税団体となった前橋市を始め、一宮市、青森市など、先行自治体が事業所税の一部減免や助成制度を導入した。景気低迷で企業の経営環境が厳しい中で、新たな課税については、高崎市も苦慮してきた。来年、課税団体として指定を受けると、事業所税の賦課、徴収は行わなければならない。法制度に則りながら、高崎市にふさわしい減免や助成が要望された。市は「今後の高崎市の対応について庁内で協議していきたい」と考えを示した。