来年度から入札制度を変更/中間前払金制度で負担減を
(2010年2月15日)
高崎市は、厳しい経済環境に置かれる中小企業請負業者のため「中間前払金制度」を22年度から導入する。また企業努力を工事に反映させ入札・契約の更なる適正化をはかるため「格付基準の主観項目の見直し」を実施する。
中間金前払制度は、工事が半分以上経過した時点で前払金を追加して支払う制度。受注業者の資金面の負担軽減、円滑化をはかる。対象工事は、設計金額が300万円以上で予定工期が90日以上。
前払金の対象も引き下げられ、設計金額が300万円以上の工事及び建設コンサルタント業務となる。中間前払金は設計金額が300万円以上の建設工事が対象。
中間前払金は、工期の2分の1を経過し、工程表による実施すべき作業が行われていること。既に行われた作業に要した経費が請け負い金額の2分の1以上であること。中間前払金の金額は請負金額の2割以内で、前払い金(10分の4)と合わせて請け負い金額の6割を越えない範囲。
前払金対象金額の引き下げに伴い、契約保証対象金額を設計金額500万円以上から300万円以上に引き下げる。
格付基準における主観項目の見直しは、事故や指名停止による減点だけでなく、通常の工事成績にも減点項目を加えることで粗悪工事の発生を防ぎ、企業努力を工事に反映させるのが目的。高崎市の工事表彰で10回以上の優良工事表彰となった業者に対しては、特別加算項目を設け、建設業界全体ののスキルアップをはかる。
対象は、土木、建築、電気、管、舗装、水道施設の各工事。減点項目では、工事評定が65点未満の業者は最大20点減点される。加点項目では、過去5年間の特別工事表彰で20点が付与される。期間中に65点未満の工事評定を受けた場合は付与が打ち切られる。
水道施設工事は、除雪作業委託業者、修繕待機業務委託業者について出動回数とする。