東口ペデAデッキの工事金額増額

(2008年12月11日)

開通を優先・規定を超え専決処分

 高崎市は、5日の高崎市議会12月定例会で、高崎駅東口ペデストリアンデッキAデッキの工事金額を変更した専決処分について議会の承認を求めた。

 Aデッキは12月1日に開通式が行われ、供用されている。

 この工事は平成19年の9月議会で、4億5464万4400円、平成21年3月16日竣工で清水建設との契約が可決されていた。高崎市は契約以降、景観推進委員、市民に意見を求め、今年二月以降、デッキの仕様を変更。高欄や照明のLED化、下部カバーなど現在のデッキの特徴的な箇所は、契約後の仕様変更によるものになっている。またエレベーターは計画の2基から1基となった。

 変更後の金額は5億2866万4500円で差額は7402万円。高崎市では、議決契約金額の1割以内の変更契約の締結が専決処分できると定められている。今回の変更は、変更金額が1割を超えており、本来は専決処分ができず、市議会の議決を得なければならない。

 高崎市は、12月議会の開会を待つと、デッキがおおむね完成しているにもかかわらず、開通が数カ月遅れてしまうことから、今年10月7日に契約変更を専決処分した。本来は3月末に竣工する工事だが、完成が4カ月早まる事業効果を優先させた。

 高崎市の専決事項は次のよう定められている。Aデッキの早期開通をめざす専決処分は、市民の利便性に立った判断だが、これに反するもの。

「地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定する。
1 法律上市の義務に属する1件100万円以下の損害賠償額の決定及び和解に関すること。
2 工事請負契約について議決契約金額の1割以内の変更契約を締結すること。」

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