「食の駅」に2回目の命令

(2008年9月24日)

 高崎市は、都市計画法・建築基準法違反として、棟高町の「食の駅ぐんま高崎店」を経営するファームドゥ株式会社に対し、建築物使用停止とする2回目の命令を9月17日に出した。

 高崎市は、6月20日に是正命令書、8月29日に命令に従うよう催告書を出しているが、違反の是正は見られなかった。

 「食の駅ぐんま高崎店」は、調整区域内に物販面積が50㎡以下のドライブインとして平成18年に開発許可を受けたが、開店時に販売に使用している面積が50㎡をはるかに超過していた。鮮魚、酒類を販売し、スーパーと類似した形態となっている。

 開店以降、高崎市は法令に従った指導を行ってきたが、ファームドゥに店舗の是正がなかった。ファームドゥは高崎市の指導が不当とし、高崎市に賠償請求を求め六月二十日に起訴し、これまで二回の弁論が行われている。また、高崎市の命令について開発審査会に取り消しを求めて不服申し立てを行い、同委員会が受理した場合は審査が行われる。審査結果に不服があれば、ファームドゥが裁判所への提訴することも考えられる。

 高崎市は、警察への告発、強制代執行を適切な時期に行う考え。一方、裁判が長期化することもあり、この問題の決着には、時間がかかりそうだ。

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