準工業地域への大規模集客施設の立地を規制
(2008年5月16日)
中心市街地活性化計画
高崎市は、 幹線道路沿線等での大規模集客施設の立地を規制し、中心市街地など商業地域への商業集積をはかるための条例改正を十四日の高崎市議会臨時議会にはかった。
高崎市は市内全ての準工業地域において、床面積1万平方メートルを超える大規模集客施設の立地を規制する「特別用途地区」の指定を行う。 特別用途地区は、土地利用の増進や環境の保護をはかる必要がある場合に、条例により規制の強化または緩和を行うことができる制度。
準工業地域の一部では、既に特別用途地区が指定され、キャバレー、料理店、客席が200㎡以上の劇場などの立地が規制されているが、同地域においても、1万平方メートルを超える大規模集客施設の規制が加えられる。
これにより、高崎市内の準工業地域全域で、大規模集客施設の立地が規制される。対象となるのは、劇場、映画館、演芸場若しくは観覧場又は店舗、飲食店、展示場、遊技場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類する用途に供する建築物でその用途に供する部分 (劇場、映画館、演芸場又は観覧場は、客席の部分に限る)の床面積の合計が1万平方メートルを超えるもの。
準工業地帯は、国道十七号、十八号、環状線、高崎駒形線、高前幹線など郊外の幹線道路沿線など交通量も多い地域。今回の改正で、床面積1万㎡超の店舗など大規模集客施設の立地を規制する。大型店舗を商業地域、近隣商業地域に誘導し、都市集積をはかるのが目的。
国は、地方都市の中心市街地活性化のため、中心市街地活性化法、都市計画法を改正し、新たな市町村支援策を打ち出した。
これを受け高崎市は、新しい中心市街地活性化基本計画の策定行い、国への計画申請を進めている。特別用途地区内の大型店舗制限は、この計画認定に必須の条件となる。この計画は、数値目標を掲げ、毎年国の検査を受けるなど、実効性を重視したもの。
大型店立地規制のように、所轄が商業振興部局だけでなく、都市計画部局にも及び、全庁的な推進体制が必要だ。高崎市の都市ビジョンを踏まえた土地利用の促進は、高崎の拠点性をさらに高めていくことになる。人口減少や超高齢化社会に対応し、都市機能を集積させるまちづくりとして注目される。