危険な盛土の規制強化へ
(2025年03月11日)
令和7年4月1日から
高崎市は、危険な盛土等を規制する「盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法・令和5年5月26日に施行)」による規制区域を指定し、盛土規制法の運用を令和7年4月1日に開始する。
盛土規制法では、土地の用途にかかわらず人家等に被害を及ぼしうる区域を、都道府県・政令市・中核市が規制区域として指定し、危険な盛土等を規制することになっている。
規制区域には、宅地造成等工事規制区域(市街地や集落など人家等がまとまって存在し、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア)、特定盛土等規制区域(市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア)の2区域があり、高崎市内は全市域がいずれかの規制区域に指定される。
これまで、高崎市では土砂条例により残土の埋め立てや不法な盛土を規制してきた。(面積500㎡、高さ1m等の規制対象)。
4月からは、盛土規制法により、面積に関係なく、高さ2m超となる盛土や切土で高さが2m超の崖を生じるものなどが対象で、危険な盛土等の規制を強化。
法に違反した場合は、最大で3年以下の懲役または1,000万円以下の罰金・法人は最大で3億円の罰金が科せられるなど、罰則規定が強化される。
また令和7年4月1日以降に、一定規模以上の盛土等を行う場合には、工事着手前に盛土規制法の許可が必要となり、4月1日時点で工事中の盛土やストックヤード等についても、届出が必要な場合もあるとしている。高崎市では、これまでに関係者に対し説明会を実施している。
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