未婚ひとり親に寡婦控除のみなし適用

(2015年7月29日)

子育ての負担軽減はかる

 高崎市はひとり親家庭の子育て支援対策として、税法上、寡婦(夫)控除の適用を受けられない未婚のひとり親に対し、保育料や市営住宅の家賃などの算定についてみなし適用を行い、9月1日から負担を軽減していく考えを、28日に高崎市議会・保健福祉常任委員会で示した。
 寡婦控除は、離婚や配偶者が死別した人が対象となっており、結婚歴のないひとり親には適用されない。そのため、同じひとり親家庭でも、結婚歴で保育所の保育料など所得を基準に算定される料金に差が生じている。
 高崎市では、子育て支援の充実にもつながることから、保育料や市営住宅の家賃など20の項目の料金算定について、20歳未満の子どもを扶養している未婚のひとり親に対し、寡婦控除が適用されたとする「みなし適用」を行う。市によれば、対象となる件数は約20世帯、一世帯あたり、平均で年間、7万円から8万円の負担軽減をはかる。
 高崎市によれば、この「みなし適用」を実施するのは、群馬県内の市では前橋市、館林市、太田市に次ぎ4番目。「みなし適用」の対象となる事業項目では、高崎市が最も幅広い20項目となっている。
 未婚ひとり親の寡婦控除については、国が結論を出していないが、高崎市では「市としてできることを支援していきたい」と考え、みなし適用に至った。未婚ひとり親の寡婦控除については、高崎市議会も国に要望書を提出している。