消費税引き上げで臨時給付金
(2014年4月22日)
臨時福祉給付金・子育て世帯臨時特例給付金
高崎市は、4月から消費税が5%から8%に引き上げられたことに伴い、所得の低い人や子育て世帯に対し、消費税負担を軽減するため、これから臨時給付金を支給する。現在、市は申請受付などの準備を進めている。
この臨時給付金は、国の施策によるもので、市民税・県民税(均等割)が課税されていない所得の低い人を対象とした「臨時福祉給付金」と子育て世帯に対する「子育て世帯臨時特例給付金」の2制度。
市は、具体的な申請方法などが決まり次第、広報高崎や市のホームページなどで知らせるとしている。
●臨時福祉給付金(簡素な給付措置)
国の方針によれば、臨時福祉給付金は、簡素な給付措置として、食料品の消費支出の割合が高い低所得者対策とするもので、平成26年度分市町村民税(均等割)が課税されない人が対象。自身を扶養している人が課税される場合、生活保護制度の被保護者となっている場合などは対象外。
支給額は対象者1人につき1万円。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者など、児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者などは、5千円が加算される。申請先は、平成26年1月1日の基準日に住民登録がされている市町村。
配偶者からの暴力を理由に高崎市に避難されている人には、支援措置があり、問い合わせは高崎市臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金支給事業実施本部事務局(325-0111)。
また、国では、市町村の住民税算定がおおむね6月頃に完了するため、7月頃から順次支給が開始されると見込んでいる。
●子育て世帯臨時特例給付金
同じく国の方針によれば、子育て世帯臨時特例給付金は、子育て世帯の影響を緩和し、子育て世帯の消費を下支えしようとするもので、児童手当の上乗せではなく、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と類似の給付金として併給する。
支給対象者は、平成26年1月1日の基準日に平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、平成25年の所得が児童手当の所得制限額に満たない人。支給対象者の平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む。)の対象児童1人につき1万円を支給する。臨時福祉給付金(簡素な給付措置)の対象者及び生活保護の被保護者等は対象外。
基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村に、支給の申請を行う。市町村は、児童手当の受給状況、平成25年の所得、臨時福祉給付金の受給資格等について審査の上、支給対象者に対して支給を行う。