青色申告はe-Taxで(特別控除・基礎控除の改正)

(2021年01月28日)

令和2年分から控除額が変更に


令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除、基礎控除が変更となりe-Taxのメリットが強まった。

 

電子帳簿かe-Taxで65万円の控除

令和2年の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用条件が変更される。

 

基礎控除が現行の38万円から改正後は48万円に引き上げられ、青色申告特別控除が現行の65万円か55万円に引き下げられ、合計額は現行と同じ103万円となる。

 

青色申告特別控除については、「e-Taxによる電子申請」か「電子帳簿保存」を行うと、引き続き65万円の控除が受けられ、基礎控除の48万円と合わせて113万円の控除となる。基礎控除額が引き上げられた減税効果を受けることができる。

 

電子帳簿保存の適用を受けるには、帳簿の備付けを開始する日の3か月前の日までに申請書を税務署に提出する必要があり、令和2年分の確定申告に限っては、令和2年9月30日が承認申請書の提出期限となっている。令和2年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで65万円控除が受けられる。

 

電子帳簿保存の申請を行っていない事業者は、「e-Taxによる電子申請」が65万円の控除を受ける方法となる。

 

e-Taxによる電子申請とは

国税庁「確定申告書等作成コーナー」が便利

e-Tax は、インターネットを利用して申告などの国税の手続を行えるシステムで、事業所や自宅のパソコンから、確定申告書及び青色申告決算書のデータを送信する。

 

国税庁ホームページで確定申告書及び青色申告決算書のデータを作成し、e-Taxで送信すると効率的だ。必要事項を入力すると、控除額などを自動計算してくれるので誤りがなく、作成時間も節約できる。

 

国税庁「確定申告書等作成コーナー」から「作成」をクリックすると、税務署への提出方法の選択となり、「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」「e-Taxで提出 ID・パスワード方式」「印刷して提出」のいずれかを選択する。

 

e-Taxは、「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」の二通りがあり、「印刷して提出」はe-Taxでの提出にはならないので注意が必要だ。

 

令和2年分の確定申告は令和3年2月16日から3月15日で、国税庁ホームページの申告書等作成コーナーは、令和3年1月上旬公開予定。

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

マイナンバーカード方式

まずはマイナンバーカードの取得

「マイナンバーカード方式」でe-Taxを利用するためには、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要だ。マイナンバーカードは申請から発行まで1カ月程度で、交付通知書が届いたら市役所に受け取りに行くことになっている。

 

マイナンバーカードの申請には顔写真が必要で、郵送、スマートフォン、パソコン、まちなかの証明写真機から申請手続きができる。詳しい手続き方法については高崎市ホームページなど参照。

問い合わせは市民課住民記録担当(電話:027―321―1232)

 

スマホ申請でカードリーダー不要

マイナンバーカードに対応したICカードリーダーは2千円台から5千円台程度。

 

また、FeliCaやNFC通信に対応したスマートフォンであればマイナンバーカードに近づけるだけで格納された情報を読み取り、国税庁ホームページで申告データを作成しておけば、e-Taxによる申告が行える。カードリーダーを接続する必要がなく、スマホを使えば手軽にe-Taxが利用できる。

 

ID・パスワード方式

ID・パスワード方式でも電子申請できる

マイナンバーカードとICカードリーダライタが用意できなかった場合など、暫定的な対応として、国税庁「確定申告書等作成コーナー」でのみ、ID・パスワード方式が利用できる。

 

手続方法は、最寄りの税務署に行き、職員の対面で本人確認を行い、ID・パスワードの届出を作成・送信し、利用者識別番号を取得する。税務署での職員による本人確認の際には、運転免許証などの本人確認書類を提示する。ID・パスワードは即日発行。

 

なお、マイナンバーカードでもID・パスワードが取得できるが、マイナンバーカードがあればe-Taxで申請ができる。

 

令和2年分確定申告 コロナ禍で申告は自宅から

令和2年分の確定申告は、ビエント高崎を会場に2月16日から3月15日まで行われる予定だ。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、事前予約や当日整理券での入場となる。

 

会場での申告はe-Taxにならないので、113万円の控除は受けられない。高崎税務署では「感染防止のため、e-Taxを活用し自宅を申告会場にしていただきたい」と呼びかけている。期日前の相談が高崎税務署を会場に1月18日から行われる予定。

 

高崎商工会議所「商工たかさき」2021年1月号

 

 

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