15年前の横領事件で市が債権放棄へ

(2020年09月25日)

シティギャラリー施設使用料等横領事件

高崎市は、平成16年に発覚した元財団法人高崎市文化事業団職員による高崎シティギャラリー施設使用料等横領事件について、損害賠償金の債務者本人の元財団職員が死亡したことで、今後、徴収する見込みが無くなったため、損害賠償金の残金1182万円8353円を債権放棄することを高崎市議会9月定例会にはかった。

 

この横領事件は、平成7年から9年間にわたり、高崎シティギャラリー施設使用料等約4400万円を横領、着服したもので、損害賠償金は本人及び保証人の父により、平成16年度から支払われてきたが、保証人の父の死亡により平成27年以降は未納となり、平成28年度に提訴していた。

 

 

 

 

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