鼻高町の残土捨て場に土砂撤去命令

(2016年01月27日)

崩落・流出の危険

 鼻高町地内の建設残土捨て場に大量の土砂が搬入され安全対策がされないまま放置されている問題で、高崎市は、事業者や土地所有者らに対し、宅地造成等規制法により平成28年1月14日付けで土砂撤去命令の監督処分を行ったことを、26日の高崎市議会建設水道常任委員会に報告した。
 高崎市によれば、この残土捨て場は、面積約2万7千㎡で16万4千立米の土砂が搬入された。平成24年6月から農地造成を目的に民有林を伐採し、残土の搬入が始まった。平成25年に高崎市が残土条例を施行したことで、同年9月に搬入が停止されたが、土砂の崩落を防ぐ安全対策がなされないままに放置された。
市はこれまで、指導、勧告などを行ってきたが事業者・所有者は対応せず、土石流などの危険が高まり、平成26年7月に法面の整備や170mの排水路の応急工事を行った。
 平成27年10月に行政手続き法に基づく弁明の機会付与を行ったが、事業者らからは弁明はなく、平成28年1月14日に、事業者らに対し土砂の一部撤去、排水施設の整備、法面保護等の命令を行った。
 高崎市では、崩落等が発生していないか職員が毎日、現地を巡視しており、台風の到来時には近隣に監視小屋を設けて備えている。

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